PAGE TOP ▲

(社)日本家政学会家族関係学部会


一般社団法人日本家政学会家族関係学部会 役員選出規程

第1条 選挙の管理事務
選挙の管理事務は、選挙管理委員会がこれに当たる。選挙管理委員会は、役員選挙改選年度4月30日現在の会員名簿によって選挙台帳を作成する。
2 選挙管理委員会は、部会長が委嘱した若干名の正会員及び庶務担当委員より構成される。
第2条 選挙権及び被選挙権
本会の正会員は、役員の選挙権及び被選挙権を有する。ただし、前会計年度までの会費を完納していない者は、役員の選挙権並びに被選挙権を失う。
2 役員を継続して2期4年務めた者は、次期の役員選挙に限り被選挙権をもたない。
3 海外在住会員は被選挙権をもたない。選挙権の行使は、部会員が日本に滞在していた場合は、日本を離れる直前の在住地の選挙区でする。滞在経験のない部会員の場合は部会事務局の所在地のある選挙区とする。
4 部会長経験者は、役員選挙の被選挙人となることを辞退することができる。
5 役員を5期以上務め、かつ常勤職をもたない会員は、役員選挙の被選挙人となることを辞退することができる。
6 常勤職をもたない会員は、会長選挙の被選挙人となることを辞退することができる。
第3条 選挙区・役員数
選挙区は、次の2選挙区とする。
   第1区 北海道・東北・関東
   第2区 北陸・中部・近畿・中国・四国・九州
2 選挙によって選出される委員(以下、選出委員)の定数は、当分の間以下のように配分される。
   第1区 選出委員5名
   第2区 選出委員5名
第4条 選出方法
各選挙区の選出委員は、全有権者によって、郵送投票により選出される。
2 各選挙区とも、選出委員5名連記の無記名投票とする。
3 各選挙区とも上記定数に充たない投票も有効とする。ただし、これらの定数を超えた投票はすべて無効とする。
第5条 選出委員の決定
選出委員の決定は得票順にする。当落の境界に同点者が生じた場合、年齢の若い者を当選とする。
2 選出委員に欠員が生じた場合には、当該選挙区の次点者をくりあげる。この場合の任期は前任者の残りの期間とする。
第6条 部会長選挙
部会長は、第5条で選出された委員による無記名郵送投票で選出する。
2 役員選挙で組織された選挙管理委員会が、部会長選挙の管理事務に当たる。
3 選挙期間は、投票用紙発送の翌日から10日間とする(消印有効)。
4 有効投票数の過半数をもって当選とする。
5 第1回投票において、有効投票数の過半数を占める得点者がいない場合、上位得点者2名による決選投票を行う(決選投票候補者の決定に際して、同点者が複数名いる場合、より年長の者を候補者とする)。決選投票においては、得票数の多い候補者を当選とする(ただし、得票数が同点の場合には年長の候補者を当選とする)。
第7条 委嘱委員・監事
部会長は、選出委員との議をもって、委員を若干名委嘱することができる。委嘱によって選出された委員を委嘱委員という。監事は総会の議をもって委嘱される。
2 監事の定数は、当分の間以下のように配分される。
   第1区 監事1名
   第2区 監事1名
第8条 役員の承認・解任
「一般社団法人日本家政学会家族関係学部会規約」第4条の(1)~(3)の役員の選出は総会における承認によって効力を発する。
2 部会長については、総会における承認とともに、一般社団法人日本家政学会理事会の承認によって効力を発する。
3 役員は、本会の役員として相応しくない行為があった場合または特別の事情がある場合には、その任期中であっても、全役員の4分の3の決議により、これを解任することができる。
4 部会長の解任については、総会における議決とともに、一般社団法人日本家政学会理事会の承認によって行うものとする。
第9条 改正
本規程の改正は、総会の議を経るものとする。
[付 則]
  本規程は、平成12年7月25日より施行する。
  本規程は、2007年10月13日より施行する。
  本規程は、2010年5月29日より施行する。
  本規程は、2011年10月22日より施行する。
  本規程は、2019年11月22日より施行する。
  本規程は、2022年10月30日より施行する。