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(社)日本家政学会家族関係学部会

一般社団法人日本家政学会家族関係学部会規約

第1条 名 称
  本会は、一般社団法人日本家政学会家族関係学部会(Council on Family Relations, Japan Society of Home Economics 略称:家族関係学部会)と称する。
第2条 目的及び事業
  本会は、一般社団法人日本家政学会の部会として、家族関係学の研究を推進し、あわせて家政学の発展に寄与することを目的とする。
2 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究会及びセミナーの開催
(2)情報交換及び研究の互助協力
(3)研究成果の印刷・配布
(4)その他、本会の目的達成上必要な事業
3 本会は、事業計画及び予算と事業報告及び決算を理事会に報告する。
第3条 会員及び会費
  正会員は、原則として一般社団法人日本家政学会会員であり、かつ本会の目的に賛同し、本会の活動に参加する者とする。ただし、一般社団法人日本家政学会会員でない者の資格については、総会の議を経て、正会員とする。
2 会員の会費の年額は、正会員5,000円、学生会員2,000円とし、本会会計年度当初に納めることとする。ただし、2年分を前納することができる。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納める者とし、その会費は年間5,000 円とする。
4 名誉会員は、本会に功労のあった年齢75歳以上の正会員で、役員の推薦により、委員会の議を経て、総会で承認された者とする。年会費は徴収しない。
第4条 役員とその任務
  本会に次の役員をおく。
(1)部会長1名。本会を代表し会務を総括する。
(2)委員14名以内。ただし、部会長が必要と認めたときは若干名を増員することができる。委員会を構成し、重要な会務の審議及び執行にあたる。
(3)監事2 名。経理その他の事務を監査する。
(4)セミナー幹事。その他委員会が必要と認めたときは実務を執行する幹事をおく。いずれも若干名。
2 部会長、委員、監事は、正会員のなかから選出する。部会長は、一般社団法人日本家政学会会員に限る。
3 部会長、委員、監事の選任・解任は、家族関係学部会役員選出規定による。
4 部会長、委員、監事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないが、その場合は、引き続き4年を超えないものとする。なお、任期の途中で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員会は、部会長が必要と認めたとき招集し、部会長が議長となる
6 幹事は、正会員の中から部会長が委嘱し、セミナー幹事
の任期は1年、その他の幹事の任期はその業務の必要に応じた期間とする。
第5条 総 会
 総会は毎年1 回開催し、全会員で構成する。この他に必要があれば総会を開催することができる。
2 総会は次の事項を審議する。
 (1)会務に関する事項
 (2)予算及び決算に関する事項
 (3)役員の選出に関する事項
 (4)その他重要な事項
3 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
第6条 地 区 会
 本会は、一般社団法人日本家政学会支部と同一地域に地区会をおくことができる。
2 地区会は、本会の定める目的及び事業に準じて事業を行う。
第7条 経 理
 本会の経理は、会費・寄附及びその他の収入をもってあてる。
2 会計年度は、毎年4月1日からはじまり翌年3月末日でおわる。
第8条 事 務 局
  本会の事務を処理するため事務局をおく。
2 本会の事務局は、部会長の所属機関内におく。
第9条 規約の変更
 本規約の変更は、総会において承認を受け、理事会に報告する。
第10条 本会の解散
 本会の解散は、総会の議を経て、部会長が一般社団法人日本家政学会に申請し、理事会の承認を受ける。
[付 則]
1. 本会則は昭和55年6月6日から施行する。
2. 本会則は昭和57年6月26日から施行する。
3. 本会則は昭和62年10月10日から施行する。
4. 本会則は平成9年9月27日から施行する。
5. 本会則は平成12年10月15日から施行する。
6. 本会則は2007年10月13日から施行する。
7. 本会則は2010年5月29日から施行する。
8. 本会則は2011年10 月22 日から施行する。
9. 本会則は2014年10 月11 日から施行する。
10. 本会則は2017年4月1日から施行する。
11. 本会則は2018年10月14日から施行する。
[申し合わせ事項]
会費を3年間滞納した場合には、退会とすることができる。